| >>建築 豆知識 一覧に戻る | ||
| 役に立つ知識 建築豆知識 |
3 親の建物に子供が増築 住宅ローン控除は? 1 |
|
|
||
|
住宅ローン控除の対象となるようにする方法 その1 |
建物を共有名義ではなく、区分所有建物にする。 建築確認は増築、通常の建物登記形態を変更した木造住宅区分所有建物、
|
|
|
区分所有建物とは |
いわゆるマンションが区分所有建物です。1棟の建物の各部屋が独立した所有権を持つ権利形態です。区分所有建物は鉄筋コンクリートに限られるわけではありません。木造2階建てのマンション、、、テラスハウスと思えば理解しやすいと思います。古い建物部分は親が単独で所有、扉で仕切られた向こう側の新しい建物部分は子供の単独所有になります。 |
|
|
普通のマンション住宅ローン控除になるなら |
つまり普通のマンションがローン控除たの対象になるのだから、、木造でもいいじゃないかと交渉を 私が関係した案件では区分所有にする理由がまず別にあったのですが、住宅ローン控除について 実際に税務署相談室に行くと相談受付者が担当課に行き、対象となると時間をかけて結論を出してくれました。
|
|
|
区分所有建物にするには |
区分所有建物にする条件としては、
登記の順番は法務局と個別に調整でしょうが、
の順番になります。これに従い、息子の家屋の家屋番号が1になる。親の建物が家屋番号2になると思われます・ 親の建物の甲区乙区はそのまま引き継がれるので、保存登記などは不要です。 |
|
| 敷地権 敷地権登記 土地の使用貸借なんて問題がありますが、 この辺はローンの有無とあわせて考えましょう。 最も敷地権利登記しないならば、最初に手続きしたほうが簡単でしょう。 さて、これらの話の前提として、ローン控除の対象となる他の条件を満たしている事が必要です。 |
||
|
上記については複雑な条件がありますので、すべての方に当てはまるとは言えません。必ず税務署や税理士と相談なさってください。営業担当者では無理な話です。 |
||
| 成幸建設株式会社 佐藤 |
>>建築 豆知識 一覧に戻る