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親の建物に子供が増築 住宅ローン控除は? 2

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2004/08/08

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役に立つ知識 建築豆知識

3 親の建物に子供が増築 住宅ローン控除は? 1


子供が親の敷地の一部に家を建てる、、 

単独で建築確認とれないから増築扱いで建築する、、

ほとんど新築と言えるこの場合住宅ローン控除受けられない、、その2

住宅ローン控除の対象となるようにする方法 その1

建物を共有名義ではなく、区分所有建物にする。

その1で書いたように他人の建物に増築しても、ローン控除の条件を満たしません。ですが、区分所有建物ならば対象になると税務相談室で確認してもらいました。

建築確認は増築、通常の建物登記形態を変更した木造住宅区分所有建物、
何時新築したことになるのか、そもそも区分所有に変更できるのか。
マンション管理士の試験は合格したけどこのような事は聞いた事がありませんでした



区分所有建物とは

 いわゆるマンションが区分所有建物です。1棟の建物の各部屋が独立した所有権を持つ権利形態です。区分所有建物は鉄筋コンクリートに限られるわけではありません。木造2階建てのマンション、、、テラスハウスと思えば理解しやすいと思います。古い建物部分は親が単独で所有、扉で仕切られた向こう側の新しい建物部分は子供の単独所有になります。

普通のマンション住宅ローン控除になるなら

 つまり普通のマンションがローン控除たの対象になるのだから、、木造でもいいじゃないかと交渉を
考えたのです。

 私が関係した案件では区分所有にする理由がまず別にあったのですが、住宅ローン控除について
何を読んでも明快にこの事例に該当する文章が見つけられず、税理士に相談しても特別な例なので
税務署の税務相談室に話を聞きに行くようにすすめられました。
税金にたいする判断の問題になるだろうからと言われました。

実際に税務署相談室に行くと相談受付者が担当課に行き、対象となると時間をかけて結論を出してくれました。
なぜ良いのかの話は聴きませんでしたが、結論としてOKならば良しとしました。最悪地元の税務署で掛け合ってダメならば、大手町1-3-3合同庁舎3号館東京国税局の税務相談室で相談し最終的な結論を出してもらうしかないと考えていたので大きな成果でした。


区分所有建物にするには

区分所有建物にする条件としては、

実際に1棟の建物であること、
親子供の建物部分にそれぞれ独立した玄関があること、
親と子供の建物部分が扉で行き来できるならば扉にそれぞれから施錠ができること

登記の順番は法務局と個別に調整でしょうが、

1子供建物の区分表示登記

2親表示変更登記

の順番になります。これに従い、息子の家屋の家屋番号が1になる。親の建物が家屋番号2になると思われます・

親の建物の甲区乙区はそのまま引き継がれるので、保存登記などは不要です。
つまり親の建物権利証は、古い建物の所有権保存登記済証になります。
新しく権利証を作るのは子供の区分建物のみになります。

敷地権 敷地権登記 土地の使用貸借なんて問題がありますが、
この辺はローンの有無とあわせて考えましょう。
最も敷地権利登記しないならば、最初に手続きしたほうが簡単でしょう。

さて、これらの話の前提として、ローン控除の対象となる他の条件を満たしている事が必要です。
でよく確認してください。念のため。


上記については複雑な条件がありますので、すべての方に当てはまるとは言えません。必ず税務署や税理士と相談なさってください。営業担当者では無理な話です。
このような複雑な話は電話でなく税務署に行き、直接話をしたほうが質問の意図が正確に伝わり良いですね。

成幸建設株式会社 佐藤

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