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親の建物に子供が増築 住宅ローン控除は? 1

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2004/07/30

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役に立つ知識 建築豆知識

3 親の建物に子供が増築 住宅ローン控除は? 1


子供が親の敷地の一部に家を建てる、、 

単独で建築確認とれないから増築扱いで建築する、、

ほとんど新築と言えるこの場合住宅ローン控除受けられない、、その1

子供が単独で建築できないので増築で申請


 建築確認を受けて建築するには敷地が2m以上の幅で道路に接していなければなりません。
親の家は土地が広いのでその一部に子供が家を建てたいが、3mの幅で道路と接している。
この場合は子供の建築する建物は単独では建築確認がとれません。
親の建物で2m、子供の建物で2mの計4m以上で接していなければなりません。

もっとも建築が不可能なわけではなく、建ぺい率、容積率の制限内ならば、子供名義で増築の建築確認をとることができます。
部屋を増やしたり、2階部分を乗せたりするような場合もあれば、ほぼ1軒建物を新築し通路部分で親の建物と接続させる場合もあります。


住宅ローンは大丈夫


 住宅ローンについてもこのような場合には、親の土地と増築後の建物に抵当権設定することで対応してくれます。

住宅ローン控除は大丈夫?

 さて問題なのは住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除です。
住宅ローン控除とはご存知のとおり、年末借入算高に対し一定の割合分、所得税が控除されるものです。17年度から段階的に縮小されますが、大きなメリットがある制度です。

 住宅ローン控除の要件の詳細はどこかで調べてほしいのですが、ここで問題にする増築場合、要件の一つに「自ら所有し、居住している家屋で平成20年12月31日までに増改築等を行い、同日までに入居すること」とあります。

 元々の建物は親が所有していますので、子供にとっては自ら所有していません。増築分は子供がローン等をつかい資金調達しその分は子供の物にする、つまり建物を親と子供の共有名義にするといっても通じないようです。つまり住宅ローン控除の対象になりません。

控除を受けるには


住宅ローン控除の対象となるようにする方法としては、2つ

1 建物を共有名義ではなく、区分所有建物にする。
 
そうすれば対象になると税務相談室で確認していただきました。

2 子供が増築がしても「自ら所有し」の条件を満たすようにする

その他の方法で親が増築する。これも相続など考えればメリットあるかもしれません。

文章が長くなったので、詳細は次回に書きます。

上記については複雑な条件がありますので、すべての方に当てはまるとは言えません。必ず税務署や税理士と相談なさってください。

成幸建設株式会社 佐藤

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